大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和37年(う)2475号 判決

被告人 村井栄作

〔抄 録〕

控訴趣意第一点の所論は、原判決は集団強姦の事実を認定し、これに対する適用法条として刑法第一七七条第六〇条を掲げたのみで、同法第一八〇条第二項を掲げていないが、これは所要法条の適用を遺脱したものである、と主張する。

しかしながら、刑法第一八〇条第二項は、従来強姦罪を親告罪として来た同条第一項の規定の例外を認め、集団強姦はこれを親告罪としない旨を定めたもので、訴訟条件に関する規定であり、罪刑の規定そのものではないから、集団強姦に対する適条としては前記第一七七条第六〇条を掲げれば足り、右第一八〇条第二項を掲げる必要はない。されば、原判決が該当法条として右第一八〇条第二項を掲げなかつたことは相当であつて、所論は理由がない。

(兼平 斉藤 関谷)

注 本件は量刑不当で破棄

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!